法令・規格のご案内
関係法令
- 労働安全衛生法(昭和47年6月8日 法律第57号)
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以下、一部抜粋
第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- (1)原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
- (2)放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
- (3)計器監視、精密工作等の作業による健康障害
- (4)排気、排液又は残さい物による健康障害
- 労働安全衛生規則(昭和47年9月30日 労働省令第32号)
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以下、一部抜粋
第1章 有害な作業環境
(騒音を発する場所の明示等)第583条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。
(騒音の伝ぱの防止)
第584条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
第2章 保護具等
(騒音障害防止用の保護具)第595条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 - 騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年10月1日 基発第546号)
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労働省(当時)より、各事業場において実施すべき騒音障害防止対策として「騒音障害防止のためのガイドライン」が策定されています。
詳しくは下記リンクをご参考ください。
厚生労働省 職場の安全サイト 安全衛生キーワード > 騒音対策
(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo73_1.html)
中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター「騒音障害防止のためのガイドライン の策定について」
(https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-17-1-0.htm)
JIS規格
- JIS T 8161-1
- 聴覚保護具( 防音保護具) 第1部: 遮音値の主観的測定方法
- JIS T 8161-2
- 聴覚保護具( 防音保護具) 第2部: 着用時の実効A 特性重み付け音圧レベルの推定
- 制定年月日2020年4月25日
ISO規格
- ISO 4869-1:2018
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- ・Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for themeasurement of sound attenuation
- ・音響-聴覚保護具-第1部:音響の減衰を測定するための主観的方法
- ISO 4869-2:2018
- ・Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effectiveA-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn
- ・音響-聴覚保護具-第2部:聴覚保護具装着時の有効騒音レベルの推定
- ISO 4869-3:2007
- ・Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertionloss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture
- ・音響学-聴覚保護具-第3部:聴覚試験取付け具を使用するイヤマフタイプ保護具の挿入損失の測定